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無料低額診療
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無料低額診療事業について

山口県宇部市の医療生活協同組合健文会 協立歯科診療所の無料低額診療事業について 無料低額診療事業とは、社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、整形困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業です。(厚生労働省ホームページより)
医療生協健文会の医科・歯科の事業所では無料低額診療事業を行っています。申請には所定の申請書と世帯収入(給与明細、年金)、保険料(健康・介護・年金・雇用)、税金(住民税・所得税)が分かるものが必要になります。申請書は各事業所に用意しております。 申請後は面談と所定の審査を経て、可否をご連絡致します。 また、不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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